大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)640号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔説明〕順次所有権取得登記がある場合に、実体法上前者に登記抹消義務があり、後者に抹消義務がないという場合は稀でない(例えば民法九四条二項、九六条二項の場合の如し)。判旨はかかる場合の判決を登記法に違反するものでないといつているのであつて当然のことである。登記手続上は、後者の抹消請求を否定する判決があれば前者の抹消ができなくなり(法一四六条。かかる事態は前者がその抹消を任意承諾し、後者のみを被告とした抹消請求が排斥された場合にも生じる)、両者存続するか、或は、後者が後日前者の抹消を承諾することによつて両者抹消されるに至るか、何れかに帰着するだけのことである。

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